DONATION ご寄付のお願い

経済的・環境的な事由により、
やりたくても野球に取り組むことが
困難な子どもたちへの
用具提供で、
野球をはじめるきっかけづくりを。
弊団体ではこのような想いで
活動をしております。
弊団体の活動にご理解とご賛同を
いただき、
皆様のお力添えを
よろしくお願い申し上げます。

DONATION METHODS ご寄付等の種類

  • 寄付金
  • 野球用具寄付
月額寄付
サポーターになる
一回の寄付で
支援する
JFSの活動には、
皆さまからの一人でも
多くのサポートが必要です。
経済的・環境的な事由により、やりたくても野球に取り組む
ことが
困難な子ども達への
用具提供で、野球をはじめる
きっかけづくりを。
弊団体の活動にご理解と
ご賛同をいただき、
皆様のお力添えをよろしく
お願い申し上げます。

月額寄付をご希望の方は、
(希望の寄付金額を)下記より
選択のうえ、お進みください。

JFSの活動には、
皆さまからの一人でも
多くのサポートが必要です。
経済的・環境的な事由により、やりたくても野球に取り組む
ことが
困難な子ども達への
用具提供で、野球をはじめる
きっかけづくりを。
弊団体の活動にご理解と
ご賛同をいただき、
皆様のお力添えをよろしく
お願い申し上げます。

寄付をご希望の方は、
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皆さまが使用していた想いの詰まった大切な用具をご寄付いただき、
もっと気軽に野球をはじめられる
きっかけ作りのために、
お力添えいただけないでしょうか。

ご寄付いただける野球用具

  • バット
    (※特に少年軟式用/高校野球硬式用が不足しております)
  • グローブ
    (※特に少年硬式用が不足しております)
  • ヘルメット
  • 各種ボール
  • キャッチャー道具(面、ヘルメット、プロテクター)
    ※硬式用、軟式用、ソフトボール用のみ/刺繍入り可

ご寄付いただけないもの

  • 常時使用1年以上の野球用具
  • 劣化している野球用具
  • ひどい汚れやカビのある野球用具
  • ヒビや割れ等、破損の大きい野球用具
  • 明らかに使用不可能な野球用具
  • おもちゃの野球用具
  • サインボール
  • ご寄付いただける野球用具に記載している以外のもの

皆さまの大切にしていた用具を
受け取る子どもたちへの
メッセージを添えていただけましたら
幸いでございます。
皆さまの想いと共に、
子どもたちへ届けます。

  • 新たに野球を始めるきっかけに
    なるよう、子どもたちへ用具を
    届ける為、
    状態の良い用具をお送り
    いただけますと幸いでございます。
  • 一度ご寄付いただいた
    用具はお返しできませんので
    ご了承ください。

regulations 寄付金等取扱規定

  1. (目的)

    この規程は、一般社団法人日本未来スポーツ振興協会(以下「当法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

  2. (寄附金の種類及び募集)
    1. 当法人が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。
      1. 一般寄附金 寄附者が使途を特別せずに寄附した寄附金。
      2. 特別寄附金 寄附者が寄附の申込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金。
    2. この規定における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
    3. 当法人は常時、寄附金を募ることができる。
  3. (寄付条件)

    当法人は、次の条件を付した寄附金は受け入れることができない。

    1. 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すこと。
    2. 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
    3. 寄附金を受入れることによって当法人に財政負担を伴わせること。
    4. その他当法人の支援活動又は業務運営に支障があると代表理事が認める条件。
  4. (寄附金の使途)
    1. 一般寄附金は、当法人の支援活動、又はその目的に要する管理費に使用するものとする。
    2. 特別寄附金は、寄附者の特別した使途に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
    3. 前項については、寄附者にこの規定を示し、了解を得るものとする。
  5. (受領書等の送付)
    1. 寄附金を受領したときは、受領書を希望する寄附者に対し送付するものとする。
    2. 前項の受領者には、寄附金額及びその受領年月日を掲載するものとする。
  6. (個人情報保護)

    寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護方針に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

  7. (改廃)

    この規定の改廃は、社員総会の議決により行うものとする。

    (附則)この規定は、2020年11月1日から施行する。

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